省エネ性能の説明義務制度

説明義務制度の概要

建築主は、省エネルギー基準(省エネ基準)に適合させるために必要な措置を講ずるように努めなければならないという努力義務が定められますが、小規模住宅・建築物の新築等の設計の際に、建築士から建築主に書面で説明を行うことを義務付ける制度が創設されます。

建築士は建築主に省エネ基準の適否を伝えるだけでなく、あらかじめ省エネの必要性や効果について情報提供を行うことが求められます。

説明義務制度の施行予定日

2021年4月1日

説明事項

・省エネ基準への適否
・省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

省エネ基準への適合判定

省エネ基準とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり、外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準からなります。
外皮性能基準には外皮平均熱貫流率(UA値)冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)があり、一次エネルギー消費量基準には一次エネルギー消費量があります。

説明義務制度における省エネ性能の評価方法

省エネ基準の評価を行う場合は、いくつかの評価方法が用意されています。
評価方法は計算の難易度に応じて、標準計算、簡易計算、モデル住宅法、仕様基準があります。


説明義務制度の対象

説明義務制度は床面積が300m2未満の建築物が対象となります。

ただし、以下の建築物は適用外になります。
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物(畜舎や自動車車庫など)
・保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物など)
・仮設建築物(建築基準法第.... 条に規定する仮設建築物)

また、10m2以下の建築物の新築、増改築の規模が300m2以上又は10m2以下の増改築は対象とはなりません。

説明義務制度の流れ

説明義務制度の手順や対応方法などについての解説です。